借地権にかかわる税務の問題について詳しく解説!
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21.地代の認定
 無償返還の届出をした場合には、権利金は授受する必要はありませんが、相当の地代は授受しなければなりません。相当の地代に満たない地代しか授受していないときは、その差額について地代の認定がなされます。

 



22.使用貸借の取扱い

 自分の土地の上に子供の建物を建てるということは、世間ではよく行われていますが、権利金や地代を取ったという話はあまり聞きません。権利金や地代を子供から取らないということは、子供がそれだけの利益を受けたということになるのですが、この利益について、相続税法では、無償で利益を受けた者は、その利益を受けた時における利益相当額を利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなすという規定があります。となると、権利金や地代を取らないと贈与税が課税されるということになるわけですが、こうしたことは世間一般で行われており、また、このような貸借は互いに権利意識も薄く、こうした利益にまで課税するということは現実的ではありません。そこで、こうした土地の使用貸借にかかる取扱いについては、別途規定を置いて実情に合った課税をすることとしています。なお、この取扱いは、個人間の土地の貸借についての取扱いですから、どちらかが会社の場合は、この適用はありません。

 


23.使用貸借とは
 

  一般に使用貸借とは、対価を支払わないで他人の物を借りて使用収益する契約(民法593条に規定する契約)のことをいいますが、税務上では、土地の借受者と所有者との間に固定資産税相当額以下の金額の授受があるにすぎないものも使用貸借とし、また、地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受があるものはこれに該当しないとしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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