借地権にかかわる税務の問題について詳しく解説!
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26.相続時の土地の評価

借地関係にある土地(貸宅地)の評価は、相続時に次のように評価されます。

1.賃貸借の場合
a.通常の権利金を授受している場合
通常の権利金の授受がある場合は、土地は貸宅地として、次の算式によって求めた金額によって評価します。

土地の価額


b.権利金の授受がない場合で相当の地代を収受している場合
相当の地代を収受している場合は、土地は、その土地の自用地としての価額の80%相当額によって評価します。

土地の価額


c.一部権利金の授受がある場合で相当の地代を収受している場合
一部権利金の授受がある場合は、土地は、その土地の自用地としての価額から、次の算式によって求めた借地権の価額を控除した金額によって評価します。 ただし、その求めた価額が、自用地価額の80%相当額を超えるときは、自用地価額の80%相当額となります。

土地の価額

借地権の価額


d.相当の地代に満たない地代を収受している場合
収受している地代の額が通常の地代を超え、相当の地代に満たない場合は、上記と同様に評価します。


e.無償返還の届出をしている場合
無償返還の届出書が提出されている場合は、土地は、その土地の自用地としての価額の80%相当額で評価します。

土地の価額


2.使用貸借の場合
使用貸借の場合は、土地の価額は、自用地としての価額により評価します。

土地の価額





 

 

 

 

 

 

 

 



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