借地権にかかわる税務の問題について詳しく解説!
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借地権課税対策室では、借地権にかかわる税務の問題について詳しく解説しています。基礎知識 から具体的なケースまで学べますので、是非お役立てください。
はじめに
建物を建てた時に問題となる税務に、借地権にかかる税務があります。土地所有者と建物所有者が違う場合に問題となる税務ですが、当事者間の契約が賃貸借なのか使用貸借なのか、個人なのか会社なのかによって取り扱いが次のように異なります。

■賃貸借の場合
土地を賃貸借する場合に、権利金の授受がないときは、原則として借地権課税の問題が発生しますが、次の場合には課税関係が生じないこととなっています。

1. 通常の権利金を授受する場合
通常の権利金を授受する場合は、借地権課税の問題は発生しません。ただし、通常の権利金の額に満たない権利金の授受をしている場合は、借地権課税の問題が発生します。

2. 通常の権利金の代わりに相当の地代を授受する場合
通常の権利金を授受していない場合であっても、相当の地代を授受する場合には、借地権課税の問題は発生しません。

3. 無償返還の届出を出す場合
通常の権利金及び相当の地代の授受がない場合であっても、無償返還の届出を当事者の連名で所轄税務署に届出している時は、借地権課税の問題は発生しません。ただし、実際に支払う地代が相当の地代に満たない時は、その満たない額については地代の認定があります。
なお、この取扱いは、当事者の一方又は双方が会社の場合に限られますので、個人間の取引きには適用がありません。


■使用貸借の場合
ここでいう使用貸借とは、個人間で取引きする使用貸借のことです(法人が当事者の場合は無償返還の届出の規定が適用されます)が、使用貸借の場合は、借地権課税の問題は発生しません。

  <使用貸借とは>        
  使用賃借     第三者との賃貸権  
使用賃借 第三者との賃貸権


INDEX
1.借地権とは
2.借地権割合とは
3.借地権の設定とは
4.権利金を収受しないと
5.認定課税の概要
6.借地権の取引慣行があるかないか
7.借地権の認定課税がある場合
8.地主個人に認定課税がない理由
9.認定課税される権利金の額(法人税)
10.認定課税される権利金の額(贈与税)
11.認定課税の考え方
12.認定課税は本当にあるか
13.相当の地代と認定課税
14.相当の地代の届出と改定
15.自然発生借地権とは
16.相当の地代を引き下げたら
17.相当の地代を取り止めたら
18.無償返還の届出とは
19.無償返還の届出の提出期限
20.無償返還の届出の意味
21.地代の認定
22.使用貸借の取扱い
23.使用貸借とは
24.使用貸借の現行の取扱い
25.使用貸借の従前の取扱いと経過措置
26.相続時の土地の評価


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